1952-12-19 第15回国会 参議院 外務委員会 第9号
併し来年六月のICAOの総会にどうなるかという点については、今後も説得工作を必要といたすものと思いまするが、お話のように、国際民間航空條約第九十三條によりますと、今次戦争の間に侵略され、又は攻撃された国の同意を必要といたします。
併し来年六月のICAOの総会にどうなるかという点については、今後も説得工作を必要といたすものと思いまするが、お話のように、国際民間航空條約第九十三條によりますと、今次戦争の間に侵略され、又は攻撃された国の同意を必要といたします。
もう一つこの関係を申上げますと、国際航空をやりますに当つては、各国政府としては国際民間航空條約、俗にシカゴ條約と申しておりますが、そのシカゴ條約に加盟いたしまして、それによつてできております国際民間航空機関(ICAO)、イカオとかアイケーオーとか言つておりますが、それに入るということが必要であり、又平和條約の宣言においても日本はその意思を表明しておりますので、この加入を申請した次第であります。
本件の提案理由は、日本国との平和條約第十三條の規定により、我が国が国際民間航空條約の規定並びに同條約の附属書として採択されました標準方式及び手続を実施することとなりましたことと、九四八年の海上における人命の安全のための国際條約に加入することとなりましたために、現行電波法に航空機の無線局に関する規定を新たに設け、又舶船の無線局について所要の改正を行う必要を生じたことによるものであります。
平和條約は、我が国が国際民間航空條約の規定を実施すべきことを定めておりまするので、本法案は、この條約の規定を全面的に取入れますると共に、我が国の自主的航空活動に対処し得るために必要な規則を定めようとするものでありまして、航空行政の基本となるものであります。 運輸委員会におきましては、本法案が航空行政の基本をなすものでありまする点に鑑みまして、熱心なる審議を重ねたのであります。
御承知のように我々が航空法に賛成をいたします趣旨は、この法案の中において航空の安全性を確保するに必要な国際民間航空條約に規定されているところの條件を備えているものでありますから、私は航空法のそうした趣旨を活かして行く上において、この特例を認めるということになつたのでは、折角我々が賛意を表したいところの航空法が、実質的な意味をなさなくなるからであります。
国際民間航空條約の規定及び同條約の附属書として採択されている標準、方式及び手続に従い、航空機の耐空性に関する基準、航空従業者の資格、航空保安施設の設置及び管理の基準、航空機の運航方法等を定めることともに、航空運送事業の秩序を確立して、航空事業の健全な発達をはかるため必要な規定を内容としているものであります。
本法律案は内閣提出にかかるものでありますが、その提案の理由は、政府の説明によれば、主として国際民間航空條約並びに海上における人命の安全のための一九四八年の国際條約の二つに基いて、国内法制たる電波法の一部を整備する必要を生じたことに存するのであります。
また本法は、国際民間航空條約の規定の趣旨に従つてつくられたものであることは、提案説明者によつて明らかにされているのでありますが、この国際民間航空條約は、各国が軍備を保持し、軍用機を使用することを建前としているものであります。
国際民間航空條約、こういうようなものは、右の條約に基くものでありまして、結局アメリカ侵略者とその傀儡と成り果てた政府のもとでは、こういうような條約は日本のためというよりも、しかもまた日本の平和と自由と、日本の生活のためというよりも、米空軍に奉仕するとともに、日本空軍再建の地ならしを目的としたものであることも明瞭であります。
しかしながら事は施設者の経済に支配されて、従事者の能力に制せられるところを免れないのでありまして、本法律案の主として関連いたしまする国際民間航空條約、海上における人命の安全のための国際條約の規定するところも、およそこの間の諸事情に照応する加入各国共通の水準であろうと察せられるのであります。
御承知のようにわが国は国際民間航空條約への参加を宣言いたしておりまするし、さらに一九二九年の海上人命の安全のための国際條約が締結されておりまするので、今回の電波に関する航空、船舶の部分に対する改正は、当然のことだと考えられます。そこでいろいろ事実上、航空並びに船舶にとりまして、電波というものがいかに安全を保持するために重要であるかということは論をまたないのであります。
どころがここにご質問にお答えくださいますところの御参考になりますことは、平手條約の第十三條のC項に、日本は国際民間航空條約に加盟をしない前といえども、国際民間航空條約の各規定を厳重に遵守しなければならない、こういう規定があることは御承知の通りであります。
こういうことが国際民間航空條約の規定の中にもちやんと出ておるのでありますから、そこでその生産から運航に至るまでを航空庁というものに一本化する必要があるのではないか、こういうのでありますから、御答弁になつた趣旨と、私の考えとは大分近づいておるように思うのであります。
そこでこの問題がどこから出て来たかと申しますと、国際民間航空條約の附属書八の第三章三一二、これから出て来ておるようであります。これは條約の第十三條C項によりまして、日本は国際民間航空條約を厳守するという約束を結んでおるのでありますから、これから出て来ておることは当然であります。そこでこの附属書八の第三章の三・一・二をひとつ読んでみます。
これらの点まで国際民間航空條約はそれそ、詳細に規定いたしておるのであります。組立てられた飛行機はもとより、その飛行機の耐空証明を出すにあたりましては、もちろん飛行を実行しまして、その型式証明で計画しておる力が出るかどうかといつたようなこと、その他詳細にわたつて試験をして雨空証明を出し得るのであります。雨空証明を出すについては製作中の工程試験、工程検査が必要であります。
○村上国務大臣 今外国の飛行機について信用するならばというお話でございましたが、外国につきましても前刻申しましたことく国際民間航空條約の加盟国が、その條約に従つた法律に基いて責任を持つて検査をし、証明書を発行したものは信用して可なりだと思つております。ただ例外として非常にその期間が経過しておる。
この国際民間航空條約の参加国以外でありますれば、これはお話の通りだと思います。国際民間航空條約の内容、また特にその付属書の示している構造、強度その他あらゆる試験、検査等はそれぞれ加盟国である以上は、それぞれの航空法に盛り込んであるのであります。
しかしこの場合においても、もとより国際民間航空條約に従いまして、それぞれ製作国で完全なる検査、試験をし、また証明を出しておるものであります。もし前刻もお話がありましたことく、相当期間がたつておるものであれば、さらに日本の手によつて試験もするはずであります。今御指摘のような非常に危険じやないかと想像なさるような事態はないはずだと思います。またそういうことはぜひなからしめねばならないと考えております。
○村上国務大臣 御承知と思いまするが、現在、国際民間航空條約にはたしか五十六箇国が加盟いたしておるのでありまして、決して一部分の国ではないのであります。なお今軍用機の問題を特にお話にな)ておるようでありますが、軍用機と民間用の航空機とはよほど用途が違うだけに、また性能も違うべきだと思うのであります。
○大庭政府委員 その問題は、御承知のように安全保障條約でもとりきめられました通りに、国際民間航空條約並びにその附属書に出ておる標準にのつとつて航空法を設定しているわけでありまして、今後日本で飛ぶ日本の飛行機あるいは外国の飛行機、それらの権益というものはできる限り一律に扱つて行きたいと考えております。
先ず初めに、国際民間航空條約関係の改正につきまして御説明を申上げます。該当條文は第六條、第十三條、第二十七條、第三十六條の二、第二十七條、第三十九條、第四十條、第五十二條、第七十條の二、第七十條の六、第八十三條、第百五條、第百六條及び第百十二條でございます。 先ず第六條の規定について御説明申上げます。
○尾崎(末)委員 次に伺いますことは、先ほど関連質問でちよつと述べたのでありますが、昨年九月サンフランシスコで締結をせられまして、去る四月二十八日に効力を発生いしました平和條約の第十三條C項において、日本は国際民間航空條約に加盟する以前においても、同條約の規定並びに同條約の附属書として採択せられておる標準、方式及び手続等を同條約の條項に従つて実施せねばならぬ旨規定せられておるのであります。
○尾崎(末)委員 そこで第三にお伺いいたしますことは、先ほどちよつと南委員からの御質疑の中にも出たようでありますが、国際民間航空條約の加盟の主要な国である米国、英国、カナダ、フランス、イタリア等を初め、ほとんどの国が、航空行政は先ほど私が関連質問いたしましたように、生産から運航まで一元化いたしておる。こういう事実を御承知でありましようか、どうでしようか。
同時にさきの御質問の中にあつた、外国に一体こういう日本でやるような生産かち運航まで一本でやらなければいけないというやり方をやつている国があるか、こういう質問でありましたが、私どもの了承いたしている範囲内におきましては、国際民間航空條約に加盟をいたしております米国、英国、フランス、イタリア、カナダ、そうした主要なる国においては、ことごとく生産から運航まで一本の行政をやつている。
弐に国際民間航空條約関係におきましては、税関、空港、航空機、機長、室路運送、これらに関する犯則事件について、国際的標準に従い、船舶の場合に準じた合理的な税関手続を規定しようとするものであります。 本案は、質疑の後、討論、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定した次第であります。 右御報告申上げます。(拍手)
去る四月二十八日に效力を発生しました日本国との平和條約締結の際におきまして、わが政府はこの條約の最初の效力発生の後六箇月以内に、国際民間航空條約への参加の承認を申請する意思があることを宣言しておりまするが、平和條約第十三条におきましては、わが国は国際民間航空條約第九十三条に従つて同條約の当事国となるまで、航空機の国際航空に適用すべきこの條約の規定を実施し、かつ同條約の條項に従つてその條約の附属書として
平和條約の締結に伴いまして、平和條約の宣言のところに、日本はできるだけ速かな機会において各種の国際條約及び協定に加入し又は参加の承認を申請することとなつておりますが、そのうちで税関手続の簡易化に関する国際條約、貨物の原産地虚偽表示の防止に関する協定及び国際民間航空條約には税関手続に関する事項が規定されておりますので、これらの條約及び協定の規定並びに精神に鑑みまして、現在の関税法に挿入することを必要とする
従いまして航空法の草案にあたりましては、この国際民間航空條約というものを十分尊重いたしまして、これに従うべく、あらゆる面に努力を傾中したわけであります。国際民間航空條約そのものも、航空機の安全というものが主眼であり、かつまた今御説のありました通りに、各国ともある程度空に対しては排他的であるということは事実であります。従いましてそれらを十分胸に入れて航空法案を想定したわけであります。
○大庭政府委員 この法の趣旨は、おおむね先ほど御説明をさせました民間航空條約の條項にならつて、それに日本の従来の航空法というものを加味してつくり上げたわけでありますが、民間航空條約では、軍、警察または税関というものを国の航空機とみなすというようになつておるわけであります。
○尾崎(末)委員 第八章、外国航空機の航行、第百二十六條「国際民間航空條約の締約国たる外国(以下單に「締約国」という。)の国籍を有する人又は締約国の法令に基いて設立された法人その他の団体の使用する航空機(第百二十九條の許可を受けて旅客又は貨物の運送の事業を経営する者(以下「外国人国際航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機を除く。)
この規定が出て参りますもとは、国際民間航空條約の第五條に根拠があるわけであります。この條約の規定によりますと、航空機を国の航空機と民間の航空機とにわけております。民間の航空機につきましても、定期航空運送事業を行う航空機とそうでない航空機とわけております。
去る四月二十八日に効力を発生しました日本国との平和降納締結の際に、我が政府はこの條約の最初の効力発生の後六カ月以内に、国際民間航空條約への参加の承認を申請する意思を明らかにいたしておりまするが、平和條約第十三條におきまして我が国は、国際民間航空條約第九十三條によりまして同條約の当事国となるまで、航空機の国際航空に適用すべきこの條約の規定を実施し、且つ、同條約の條項に従いましてその附属書として採択された
まずこれを結論から申しますと、第十條の耐空証明に関する規定は、国際民間航空條約に定めてあるところの規定とぴつたり一致してないのじやないか、こういう気持をお持ちにならないかどうか。